寄付金取扱規定
第1条(目的)
この規定は、一般社団法人新日本音楽振興会(以下、「当法人」という)が受領する寄付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(寄付金の募集)
当法人は、当法人の運営活動及びその管理費として使用するために寄付金を募集するものとする。なお、支払われた寄付金は、原則として返金には応じないものとする。
第3条(寄付金の種類)
1.この規定により当法人が募集する寄付金の種類は以下のとおりとする。
(1)単発寄付:寄付者の任意のタイミングで一回ごとに支払われる寄付金
(2)継続寄付:毎月所定の金額を継続的に支払われる寄付金
2.当法人は常時、寄付金を募集することができるものとする。
第4条(寄付受入れの制限)
寄付金が、次の各号に該当するとき、もしくはその恐れがあるときは、当該寄付金の受領を辞退しなければならない。
(1)法律に抵触するとき
(2)当法人の業務遂行上支障があると認められるとき
(3)当法人が受け入れるときに、社会通念上不適当と認められるとき
(4)反社会的勢力にかかるものからの寄付と認められるとき
第5条(条件付き寄付の拒絶)
当法人は、次の条件を付した寄付金を受け入れることができない。
(1)寄付後に寄付者が寄付の全部又は一部を取り消すこと
(2)寄付金の使用について、寄付者が会計検査を行うこと
(3)寄付金を受け入れることによって当法人に財政負担を伴わせること
(4)その他当法人の支援活動又は業務運営に支障があると代表理事が認める条件
第6条(受領書等の送付)
寄付金を受領したときは、遅滞なくサンキューメールの送信、当法人の運営情報を配信するためのメーリングリストへの登録、領収書の送付を行うものとする。
第7条(個人情報の保護)
寄付金に関する個人情報については、別に定める当法人のプライバシーポリシーに基づき、細心の注意をもって情報管理に努めるものとする。
第8条(この規定の公開)
当法人は、この規定を当法人のホームページ上で公開する。
第9条(その他)
この規定に定めるもののほか、この規定の実施に関し必要な事項があるときは、代表理事が別に定めるものとする。
第10条(改廃)
この規定の改廃は、当法人理事会の決議を経て行うものとする。
2024年4月26日施行